2018.02.14

【ドローンに関わる規制】日本におけるドローンの罰則事例

事例
ドローンの罰則事例

ドローンを趣味として始める方や、ビジネスツールとして利用する方が近年増えてきています。様々な機種が登場し。充実した機能を持った機体も多く販売されてきていますので、興味がある方も多いことでしょう。しかし、日本にはドローン操縦に関する規則があり、違反してしまうと処罰されてしまう場合もありますので、ドローンを飛ばす際は注意する必要があります。今回はそういった日本の規制と罰則事例についてみていきましょう。

航空法によるドローン規制について

ドローンの操縦は航空法によりいくつかの規制を受けています。基本的に下記の条件での飛行は禁止されており、飛ばす場合は許可申請が必要になります。

・人と建物30m以内での飛行禁止

・人口集中地区での飛行禁止

・目視外の飛行禁止

・高度150m以上の飛行禁止

・イベントでの飛行禁止

・空港、国の重要機関近辺での飛行禁止

ただし、機体重量が200g以下のドローンに関しては、原則として航空法の対象にはならないので、小さな問いドローンなどを飛ばしている人はご安心ください。航空法に関しては「ドローンの基礎知識、航空法をしっかり学ぼう!」という記事にて詳しく記載してありますので、ご興味のある方はご一読ください。

自治体による規制について

各自治体によってドローン規制内容が若干異なりますのでご注意ください。例えば東京都の場合ですが、都立公園や都立庭園など合計で81か所が、都立公園条例によりドローンの持ち込みや飛行が禁止されています。また、大阪ではすべての公園でドローン飛行が禁止されており、コンサートやスポーツイベントで利用する場合は届け出が必要で、それぞれ個別に許可をしています。

違反に対する罰則について

もし航空法に違反してドローンを飛行させた場合、刑法犯として処罰され書類訴送検されることとなります。罰金の最高金額は50万円、懲役刑はありませんが、「前科一般」がついてしまうので大変深刻です。したがって、ドローンを飛ばす前にはきちんと航空法を理解しておくことが非常に重要だといえるでしょう。

ドローンに関するその他の処罰について

ドローンにの規制は航空法だけでなく。そのほかにも処罰の対象になる可能性のある遺憾のような法律がありますのでご注意ください。

軽犯罪法

許可なく人の家やプライバシーの侵害をする場合に処罰の対象になる可能性があります。

道路交通法

道路使用許可が必要な飛行の際で無許可で操縦すると処罰の対象になる可能性があります。

刑法

ドローン飛行中に人を傷つけた場合に過失傷害が適用される可能性あります。

文化財保護法

文化財のお寺などをドローンで撮影中にぶつかりダメージを残した場合は、文化財保護法の195条が適用される可能性があります。

民事賠償

他人所有の土地は持ち主によっては民事上の賠償をおこす可能性があります。プライバシー権の侵害としても損害賠償がありえるでしょう。

実際にあった罰則事例

2016年1月2日に京都市中京区の住宅街で国土交通相の許可を得ずにドローンを飛行させたとして、航空法違反の罪で京都市中京区の男性会社員が略式起訴され、京都簡裁は9日、罰金20万円の略式命令を出しました。この男性は夜景を撮影するためにドローンを飛ばしたそうですが、人口密集地での無許可飛行は航空法で禁止されているため、このような処罰を受ける結果となってしまいました。

人口密集地で小型無人機「ドローン」を無許可で飛ばしたとして、京都区検は航空法違反罪で、京都市中京区の男性会社員(35)を略式起訴した。8日付。京都簡裁は9日、罰金20万円の略式命令を出した。起訴状などによると、男性は1月2日、国土交通相の許可を得ず、同区の住宅地でドローンを飛行させたとされる。男性は府警の調べに「夜景を撮影するためだった」と説明し、容疑を認めていたという。
産経WEST:ドローン無許可で飛行 男性を略式起訴 京都区検

まとめ

以上のことから、操縦技術以外にも学んでおかなければならないことがたくさんあります。ドローンを始める方や事業に導入される方は、民間団体によるドローンスクールやセミナー等に参加するなどして、きちんと正しい知識を得るように心掛けましょう。